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会長挨拶と会則


  同志社女子大学現代社会学会は、同志社女子大学現代社会学部の教員、学生、卒業生をつなぐ団体です。同志社女子大学現代社会学部が設置されたことに伴い、2000年に「社会システム学会」として創設され、2011年には「現代社会学会」と改称して現在にいたっております。創立以来、会員の豊かな勉学・学生生活向上のために活動してきました。特にその中心となるのは、学生会員の自主的な活動とそれへの支援であります。学会にはいくつもの学生研究会が設置され、それぞれ活発な活動を続けております。研修見学会会報「flora」の発行についても学生を主体とする委員会が主導的な役割を果たしております。また、学会としても奨学金支給などを通じて、学生諸姉が少しでも安心して勉学に励むことができる環境づくりに努力しております。さらに、研究誌『現代社会フォーラム』を刊行し、同志社女子大学における研究成果を広く発信しているのです。今後も、これらをいっそう発展させて学会活動が学生生活に密着したものとなるように努力することが望まれます。
 大学での「学び」とは、単に与えられたものを飲み込むだけのものであってはなりません。それは、学ぶ者が自主的に努力していくことによって成り立つものなのです。大学の教員も、学生を一方的に指導するだけでなく、学生と共に学んでいく姿勢が重要です。現代社会学会は今後とも、会員同士が集い学び合うかけがえのない「広場」の役割を果たしていきたいと考えております。一人でも多くの会員が、活動に参加していただくことを期待しています。


   会長 山田 邦和


同志社女子大学現代社会学会会則

第1条 本会は同志社女子大学現代社会学会と称する。
第2条 本会は会員の教育研究活動の支援と会員相互の親睦を主な目的とする。
第3条 本会に正会員、準会員、特別会員および名誉会員を置く。
  2. 正会員は、同志社女子大学現代社会学部の学生、大学院国際社会システム研究科の院生、および現代社会学部の専任教員とする。学生・院生会員は卒業・修了をもって終身の正会員とする。
  3. 準会員は、本会の趣旨に賛同し、運営委員会の承認を得たものとする。
  4. 現代社会学部を離籍した専任教員を特別会員とする。特別会員は会費納入の義務はない。
  5. 名誉会員は、同志社女子大学現代社会学会に功労があったものについて、運営委員会で決定する。名誉会員は会費納入の義務はない。
第4条 本会は下記の事業を行う。
  (1)会報、学会誌の発行
  (2)各種研究会の支援
  (3)奨学金の給付
  (4)講演会、セミナーの開催
  (5)その他
  2.奨学金については別に規程を定める。
第5条 本会に下記の役員を置き、運営委員会を組織する。
  (1)会長 1名
  (2)委員 4名
  (3)会計 1名
  (4)監査 1名
第6条 会長は本会を代表し会務を統括する。
  2. 会長は、現代社会学部専任教員の互選によって選出する。他の役員は会長が委嘱する(うち3名は、現代社会学部長、社会システム学科主任、現代こども学科主任とする)。役員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。
  3. 会長がその任務を遂行することが困難なときは、運営委員会の互選により会長代理を選出することができる。
第7条 運営委員会は、次の事項を取り扱う。
  (1)総会の開催及び審議事項に関すること
  (2)運営に必要な事項の企画、立案および執行に関すること
  (3)準会員、特別会員、名誉会員に関すること
  (4)その他の必要事項
第8条 運営委員会のもとに学会誌編集委員会を組織する。編集委員長は運営委員の中から会長が委嘱し、他の編集委員は編集委員長が委嘱する。
第9条 運営委員会のもとに学生委員会を組織する。学生委員は学生会員の中から選出し、20名以内とする。任期は1年とし再任を妨げない。
  2. 学生委員会は、学生会員を代表して本会の活動について企画立案し、これを運営委員会に提案の上、その承認を得て実行する。また学生委員の互選によって選出された編集委員が、会報『flora』の企画・編集を行う。
第10条 本会運営の経費は、会費、その他の収入から支払う。
第11条 正会員・準会員は年額3,000円の会費を支払うものとする。ただし、準会員が3年間会費を滞納した場合はその資格を失う。
第12条 本会は年1回総会を開催する。
  2.総会においては、次の事項を審議決定する。
  (1)事業および会計に関すること
  (2)本会の会則および規程の変更に関すること
  (3)その他の必要事項
第13条 総会は会長が招集し、議長は会長がつとめる。
  2. 会長がその任務を遂行することが困難なときは、運営委員会の互選により会長代理を選出することができる。
第14条 会計年度は4月1日より3月31日とする。
  2. 会計については別に運営委員会において会計事務取扱要領を定める。
第15条 本会の会則および規程の改正は運営委員会の議を経て総会の決定による。
第16条 本会の事務局は同志社女子大学内に置く。

附則
1.本会則は2001年7月12日から施行する。
2.2002年6月26日に一部改正。
3.2003年7月2日に一部改正。
4.2004年6月23日に一部改正。
5.2005年6月22日に一部改正。
6.2011年6月22日に一部改正。


〜このホームページは学生委員による自主編集です!〜
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